静岡県高等学校文化連盟諸規程
専門部規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、静岡県高等学校文化連盟規約第6条第4項の規定に基づき、専門部に関する事項を定める。
(設置及び名称)
- 第2条
- 専門部は、芸術・文化活動の種目別に、本連盟に加盟する高等学校の当該部等をもって組織し、その名称は、静岡県高等学校文化連盟○○専門部とする。
2 専門部の設置及び改廃は、理事会で決定し、評議員会が承認する。専門部設置のための手続及び基準については、別に定める。
3 専門部には、支部を置くことができる。
(目的)
- 第3条
- 専門部は、本連盟の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 専門部別の文化事業
(2) 専門部別の研修会、講習会及び鑑賞会
(3) その他、本連盟の目的達成に必要な事業
(役員)
- 第4条
- 専門部には、次の役員を置く。
専門部会長 1人
専門部長 1人
委員 若干名
会計 若干名
監事 2人以上4人以内
2 専門部は、必要に応じてその他の役員を置くことができる。
(専門部会長)
- 第5条
- 専門部会長は、加盟校校長の互選により選出する。
(専門部長)
- 第6条
- 専門部長は、原則として当該専門部に所属する部活動顧問等より選出する。
2 専門部長は、専門部会長の指示のもとに、専門部の業務を執行する。
(委員)
- 第7条
- 委員は、当該専門部に所属する部活動顧問等より選出する。
(会計)
- 第8条
- 会計は、当該専門部に所属する部活動顧問等より選出し、当該専門部の経理を処理する。
(監事)
- 第9条
- 監事は、当該専門部に所属する部活動顧問等より選出し、当該専門部の監査に当たる。
(役員の任期)
- 第10条
- 役員の任期は、本連盟の規約に準ずる。
(委員会)
- 第11条
- 専門部の会議は、委員会とする。
2 委員会は、専門部役員(監事を除く。)をもって構成し、専門部会長が召集する。
3 委員会の議長は、専門部会長とする。
4 委員会は、専門部の業務の執行について必要なことを決議する。
(専門部事務局)
- 第12条
- 専門部事務局は、専門部会長が指定する学校に置く。
(会計等)
- 第13条
- 専門部の経費は、別に定める本連盟会計より助成される専門部費及びその他をもって充てる。
2 会計年度は本連盟規約に準ずる。
(規程の改正)
- 第14条
- この規程の改正は、本連盟の理事会の決議によらなければならない。
(委任)
- 第15条
- この規程に定めるもののほか、必要な事項は、専門部ごとに専門部会長が定める。
附則
この規程は、昭和63年5月7日より施行する。
附則
この規程は、平成15年4月1日より施行する。
静岡県高等学校文化連盟専門部設置のための手続き及び基準(内規)
(主旨)
- 第1条
- この内規は、静岡県高等学校文化連盟専門部規程第2条第2項により、専門部設置の手続き及び基準に関する事項を定める。
(設置基準)
- 第2条
- 新たに専門部を設置したい場合は、次の条件のいずれかに該当するものとする。
(1) 県内の多くの高等学校に設置してある部で、今後組織的に活動することでその育成が期待できると認められる部
(2) 県内の高等学校に設置されている部としては少数であっても、全国的には盛んな活動がなされており、将来本県でも大いに育成を奨励すべきものと認められる部
(設置手続)
- 第3条
- 設置を希望する者は、別紙「静岡県高等学校文化連盟専門部設置申請書」(以下「申請書」という。)を静岡県高等学校文化連盟会長宛てに提出する。申請書には、次の内容を記載する。
(1) 設置希望部門の代表者名(校長)
(2) 専門部の名称
(3) 設置の目的
(4) 活動内容
(5) 申請に至るまでの経緯
(6) 組織、所属校数、人数
(7) その他、参考となる事項
専門部規約、役員名簿、大会計画書又は大会要項、収支予算書等
(8) 連絡責任者及び連絡先
(審査決定)
- 第4条
- 提出された申請書に基づき、特別理事会において審議し、理事会で決定の上、評議員会が承認するものとする。
2 承認された専門部に係る予算については、承認された翌年度に50,000円を限度として助成することができる。
3 承認された翌年度に特別理事会において活動状況や予算執行状況等を精査し、適切であればその翌年度以降は通常の手続による予算編成を行う。
なお、精査した結果不適切であれば、理事会において取り消しを決定し、評議員会で取り消しを承認することがある。
附則
この内規は平成28年4月1日から施行する。
■別紙高文連専門部設置申請書(28.4.4最新版)(Word 56KB)
会計規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、静岡県高等学校文化連盟規約第17条の規定に基づき、会計に関する事項を定める。
(予算)
- 第2条
- すべての収入及び支出は予算に計上しなければならない。
(収支予算書等)
- 第3条
- 会長は、収支予算書及び事業計画書の案を作成し、これを評議員会に提出しなければならない。
(決算報告書等)
- 第4条
- 会長は、決算報告書について、監事の監査を受けた後、これを評議員会に提出しなければならない。
(学校分担金)
- 第5条
- 学校分担金は、次の基準によって算出する合計額とし、毎年5月末日までに納入するものとする。
ただし、この場合の生徒数は、その年の5月1日現在在籍数とする。
高等学校全日制課程 生徒1人当たり 350円
定時制課程 生徒1人当たり 150円
通信制課程 1学校当たり 5,000円
特別支援学校高等部 生徒1人当たり 100円
(旅費支給規程)
- 第6条
- 旅費支給規定は、別に定める。
(上部団体負担金)
- 第7条
- 上部団体負担金は、当該団体の規程による金額を、加盟金として納入する。
(専門部費への助成)
- 第8条
- 専門部費は、予算の範囲内で助成する。各専門部は、年度当初に予算書を、また事業終了後報告書とともに決算書を提出しなければならない。
(全国高等学校総合文化祭等への旅費補助)
- 第9条
- 全国高等学校総合文化祭等に、県代表として参加する生徒に対し、旅費を補助することができる。
(その他)
- 第10条
- 本県高等学校芸術・文化活動に貢献するものに対して、補助費を交付することができる。
附則
この規程は、昭和63年5月7日より施行する。
附則
この規程は、平成5年4月1日より施行する。
附則
この規程は、平成9年4月1日より施行する。
附則
この規程は、平成15年4月1日より施行する。
編集委員会規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、静岡県高等学校文化連盟規約第6条第4項の規定に基づき、本連盟の機関誌等に係る特別委員会に関する事項を定める。
(名称)
- 第2条
- 本特別委員会は、編集委員会と称する。
(委員及び業務)
- 第3条
- 本連盟の機関紙並びに機関誌の編集及び発行の責任者は、編集委員会とし、編集委員会は、委員長1人と委員若干名で構成する。委員長及び委員は年度毎に本連盟の会長が委嘱する。
2 委員長は、本連盟の理事を兼ねることとする。
3 編集委員会の業務は次のとおりとする。
(1) 機関紙及び機関誌の企画に関すること。
(2) 機関紙及び機関誌の記事の取材と作成に関すること。
(3) 機関紙及び機関誌の編集に関すること。
(経費等)
- 第4条
- 本連盟の機関紙及び機関誌の発行に関する業務と経理は、本連盟の事務局が当たる。
2 本連盟の機関紙及び機関誌の発行に要する経費は、本連盟の事業費及び広告料をもって充てる。
附則
この規程は、昭和63年12月10日より施行する。
附則
この規程は、平成15年4月1日より施行する。
芸術(芸能)鑑賞事業の運営に係る特別委員会規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、静岡県高等学校文化連盟規約第6条第4項の規定に基づき、高校生のための芸術(芸能)鑑賞事業の運営に係る特別委員会に関することを定める。
(名称)
- 第2条
- 本特別委員会は、当該事業ごとに設置しその名称は、○○鑑賞教室運営委員会と称する。
(役員及び委員)
- 第3条
- 本特別委員会は、正副委員長及び委員若干名で構成する。正副委員長及び委員は年度毎に本連盟の会長が委嘱する。
(業務)
- 第4条
- 本特別委員会の業務は、当該事業の企画・運営・会計等に関することとし、必要に応じて事務局等を組織してこれに当たることとする。
2 本特別委員会及び事務局等の業務の概要は、以下のとおりとする。
(1) 鑑賞事業の日程に関すること。
(2) 会場の確保、借用等に関すること。
(3) 出演団体等との交渉、連絡に関すること。
(4) 広報に関すること。
(5) 入場券の準備と配分等に関すること。
(6) 会計の処理
(7) その他本事業の実施に必要な事項
附則
この規程は、昭和63年12月10日より施行する。
附則
この規程は、平成15年4月1日より施行する。
静岡県高等学校総合文化祭の運営に係る特別委員会規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、静岡県高等学校文化連盟規約第6条第4項に基づき、静岡県高等学校総合文化祭(以下「県高総文祭」とする)の運営に係る特別委員会の組織並びに職務内容等を定める。
(委員会)
- 第2条
- 県高総文祭を実施するにあたり、以下の特別委員会を置く。
(1) 実行委員会
(2) 企画立案委員会
2 各委員会の委員の構成は次のとおりとする。
(1) 実行委員会
・静岡県高等学校文化連盟会長
・開催地区の静岡県高等学校文化連盟副会長
・企画立案委員会委員
・静岡県高等学校総合文化祭出演団体顧問及び展示責任者
・その他運営に必要な者
(2) 企画立案委員会
・関係専門部長等
・高文連事務局
・その他運営に必要な者
3 各委員会には、委員長及び必要に応じてその他の役員を置くものとし、委員長の選出は次のとおりとする。
(1) 実行委員会
・静岡県高等学校文化連盟会長
(2) 企画立案委員会
・委員の互選による。
(委員会の職務)
- 第3条
- 各委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) 企画立案委員会は、県高総文祭の企画・立案を行う。
(2) 実行委員会は、県高総文祭の運営にかかる連絡、調整を行う。
(企画案)
- 第4条
- 企画立案委員会から提出された企画案は、専門部長会及び理事会の審議を経て、評議員会で承認される。
(会計)
- 第5条
- 県高総文祭を実施する会計は、別途予算を計上する。
附則
この規程は、平成15年4月1日より施行する。
表彰規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、静岡県高等学校文化連盟規約第4条第5項に定める顕彰に関し、必要な事項を定める。
(目的)
- 第2条
- この規程は、高校生の文化振興において功績のあった者、文化活動において顕著な成果を挙げた生徒、団体等の成果を称え、永く顕彰することを目的とする。
(授賞者名)
- 第3条
- 静岡県高等学校文化連盟(以下「本連盟」という。)の表彰は、本連盟会長名又は本連盟会長及び各専門部会長の連名とする。
(表彰の方法)
- 第4条
- 表彰は、表彰状または感謝状をもって行う。また、副賞を与えることができる。
(被表彰者)
- 第5条
- 被表彰者は次のとおりとする。
(1) 功労者
ア 本連盟の文化活動の発展に功績のあった者
イ 本連盟の役員を長年にわたり務めた者
(2) 生徒及び団体
ア 本連盟による表彰(特別表彰)
(ア) 各専門部の活動において別表1に定める成果を収めたもの。
(イ) 各専門部以外の活動において別表1に定める内容と同等以上の成果を収めたもの。
イ 各専門部による表彰
静岡県高等学校総合文化祭において顕著な成績を収めたもの。
(ア) 最優秀賞、優秀賞、優良賞、特別賞、入選、佳作、順位(1位~3位)等
(イ) 高等学校文化連盟会長賞、同部会長賞等
(ウ) 全国高等学校総合文化祭の参加が決定したもの。
(エ) その他特に表彰に値すると認めたもの。
(表彰者の決定)
- 第6条
- 前条(1)及び(2)アに該当するものは、各専門部会長又は各学校の校長の推薦に基づき特別理事会での審議を経て、会長が決定する。
2 前条(2)イに該当するものは、各専門部が選考し、各専門部会長が決定する。
3 前条(1)並びに(2)アに該当するものの推薦は、別紙様式1により、推薦者が会長に対して行う。
(被表彰者の報告)
- 第7条
- 第5条(2)イについては、その結果を本連盟事務局へ報告するものとする。
(表彰の経費)
- 第8条
- 表彰にかかる経費は、本連盟一般会計より支出する。
(委任)
- 第9条
- 本規定の施行に関して必要な事項は、本連盟会長が定める。
附則
この規程は平成4年4月1日より施行する。
附則
この規程は平成7年7月7日より施行する。
附則
この規程は平成15年4月1日より施行する。
附則
この規程は平成20年4月1日より施行する。
附則
この規程は平成23年4月1日より施行する。
附則
この規程は平成28年4月1日より施行する。
■別表1(29年4月施行)(29.4.1最新版)(PDF 339KB)
■別紙様式1-表彰推薦書(R3.10.1最新版)(Excel 37KB)
静岡県高等学校文化連盟表彰規程(内規)
- 1
- この内規は、表彰規程第5条第1号の功労者表彰に関して必要な事項を定める。
- 2
- 受賞候補者は、次の各号のいずれかに該当するものとし、受賞者は「高文連年報」にその名を記録してその功績を称え、かつ感謝状を授与する。
(1) 当該専門部に関する部活動において生徒を指導し、その成果が顕著な者。ただし、再表彰はしない。
なお、顕著な成果とは次のとおりとする。
ア 表彰規程第5条(2)ア(ア)における別表1に定める成果
イ 表彰規程第5条(2)ア(イ)における別表1に定める内容と同等以上の成果
(2) 当該専門部に関する部活動において通算10年以上生徒を指導した者。ただし、再表彰はしない。
(3) 静岡県高等学校文化連盟専門部会長を通算3年以上又は専門部長を通算5年以上務めた者。ただし、それぞれ1回のみの表彰とする。
なお、静岡県高等学校文化連盟会長及び事務局長は対象外とする。
附則
この内規は平成28年4月1日から施行する。
静岡県高等学校文化連盟表彰規程(内規)の運用について
静岡県高等学校文化連盟表彰規程(内規)の運用について必要な事項を定める。
- 1
- 内規第2項第1号及び第2号の指導した者とは本務教職員(再任用教職員は除く。)、かつ部活動の正顧問とする。
- 2
- 平成28年3月31日までに退職した者及び再任用教職員は表彰の対象外とする。
- 3
- 表彰の対象となる期間は、高文連が発足した昭和63年度以降とする。
- 4
- 同一専門部において内規の第2項第1号及び第2号の双方に該当した場合であっても指導した者としての表彰は1回のみとする。
- 5
- 内規第2項第2号の通算10年以上とは、表彰年度の前年度末日をもって10年以上とする。
附則
この運用は平成28年4月1日から施行する。
静岡県高等学校文化連盟旅費支給規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、静岡県高等学校文化連盟会計規程第6条の規定に基づき旅費支給に関する事項を定める。
(旅費の種類)
- 第2条
- 支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費及び宿泊料とする。
(旅費の計算)
- 第3条
- 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の旅費として計算する。
(鉄道賃)
- 第4条
- 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃及び急行料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか急行料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(船賃)
- 第5条
- 船賃の額は、その乗船に要する運賃による。
(航空賃)
- 第6条
- 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
- 第7条
- 車賃の額は、実費額による。
2 前項の規程にかかわらず、自家用車を使用して旅行した場合の車賃の額は、1キロメートルにつき18円とする。
(旅行諸費)
- 第8条
- 旅行諸費の額は、次に掲げる額による。
(1) 目的地すべてが静岡県内にある旅行には、1日につき200円
(2) 前項に規定する旅行以外の旅行の場合には、1日につき800円
2 前項第1号に規定する旅行であって、在勤庁から4キロメートル以内の地域におけるものについては、同号の規定にかかわらず、旅行諸費は支給しない。
(宿泊料)
- 第9条
- 宿泊料の額は、1夜につき11,800円とする。
(支給対象要件)
- 第10条
- 高文連から支給される旅費の支給対象は、次のとおりとする。
県高文連要請旅行 理事会、専門部会長会、専門部長会、特別委員会、企画立案委員会、編集委員会、芸術(芸能)鑑賞教室運営委員会 全国・東海地区等要請 全国高総文祭、地区代表者会、東海地区関係会議 県高文連主催事業関係 高文連主催事業参加旅費、同リハーサル参加旅費、主催事業打合せ、下見等旅費 専門部活動事業関係 専門部が実施する大会への役員としての出席旅費
大会、講習会等への講師・審査員としての出席旅費その他 関係機関、団体等からの要請で必要なもの
(生徒への旅費)
- 第11条
- 主催事業への出場等参加する生徒への旅費の支給は、次のとおりとする。
(1) 鉄道賃は、同一校生徒が8人以上、かつ、同一箇所に同一目的で参加する場合に団体割引を適用する。
(2) 地域内会場の場合は旅費を支給しない。
(3) 旅行諸費は支給しない。
(全国高総文祭派遣旅費)
- 第12条
- 全国高総文祭派遣旅費については、別途内規による。
(規程の改正等)
- 第13条
- この規程は、理事会の議を経て改正することができる。
附則
この規程は、平成17年4月1日より施行する。
旅費支給規程内規
全国高総文祭派遣旅費補助基準
- 第1項
- 補助対象者
全国高等学校総合文化祭(以下「全国高総文祭」という。)に出場または出品する、静岡県高等学校文化連盟(以下「高文連」という。)加盟校の在籍生徒とする。
- 第2項
- 補助対象人数及び出場団体数
(1) 補助対象人数
ア 開催県の推薦受入数を原則に、各専門部の補助対象人数は下記を限度とする。
ただし、協賛開催の部門に参加する場合は1校につき2人までとする。
・展示部門は出品者のみとし、共同制作の場合は1作品につき3人までとする。
・ステージ部門は、専門部の各部門1種目につき50人までとする。
・学術部門の研究発表の場合は10人までとする。
イ この基準における各専門部の区分は次のとおりとする。区分 専門部 展示部門 美術・工芸、書道、写真、放送、新聞 ステージ部門 演劇、合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、日本音楽、郷土芸能、M&B、(協賛:軽音楽) 競技部門 囲碁、将棋、百人一首、(協賛:無線) 学術部門 弁論、文芸、自然科学、(協賛:郷土研究、ボランティア系)
開催県の推薦受入数を原則に、専門部各部門1種目につき1団体を基本とする。
ただし、全国高文連推薦枠との関係で1団体以上が参加する場合は、補助対象人数を限度に予算の範囲内で会長が認めた団体数とする。
- 第3項
- 補助対象日数
2泊3日以内を原則とする。
ただし、特殊な事情がある場合はその都度協議し会長が決定する。
- 第4項
- 旅費計算(高文連旅費積算の基本)
(1) 静岡県高等学校文化連盟旅費支給規程による旅行諸費については支給しない。
(2) 宿泊料は、1人1泊7,000円とする。
(3) 運賃計算
・鉄道片道101キロ以上ある場合は、学生割引(運賃2割引)を適用する。
・鉄道片道601キロ以上ある場合は、学生割引(運賃2割引)と往復割引(運賃1割引)を適用(計3割引)する。
・生徒8人以上(教諭1人以上の引率が必要)の場合は、学生団体割引(生徒運賃5割引)を適用する。
・旅費計算は、会場地までの最短往復旅費とし、他会場への視察等の旅費は含まない。
・旅費計算は個々の計画によらず、高文連が本基準により積算する。
- 第5項
- 補助率
高文連予算の対応可能な範囲で、第2項~第4項によって計算した部門毎・学校別旅費額の3分の1(33.4%)を補助する。
- 第6項
- 補助金の送金及び実績に基づく補助金の処理
(1) 高文連は、各学校が指定した金融機関の口座に補助金を振込む。
(2) 各学校は、全国高総文祭終了後、別に定める「実績報告書」を高文連へ提出する。
(3) 欠席等により補助対象人数と派遣生徒実数に差が生じた場合は、差額を高文連に返金する。
- 第7項
- 基準の改訂
この基準による執行に支障が生じたときは、理事会に諮り改正する。
ただし、緊急に対応する必要が生じたときは会長の判断により処理し、事後において理事会の承認を得ることができる。
附則
本基準は、平成17年4月1日改正
附則
本基準は、平成23年2月2日改正、平成23年4月1日より適用する。
特定個人情報等取扱規程
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- 本規程は、静岡県高等学校文化連盟(以下「高文連」という。)が、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「特定個人情報ガイドライン」という。)に基づき、高文連の取り扱う個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いを確保することを目的とする。
(定義)
- 第2条
- 本規程に掲げる用語の定義は、法令上の定義に従い次のとおりとする。
(1) 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 個人番号
番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
(3) 特定個人情報
個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(4) 個人情報ファイル
個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成し、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(5) 特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
(個人番号を取り扱う事務の範囲)
- 第3条
- 個人番号を取り扱う事務の範囲は、以下のとおりとする。
職員(扶養親族を含む)に係る個人番号関係事務 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の取扱い事務 「退職所得の受給に関する申告書」の取扱い事務 雇用保険届出事務 労働者災害補償保険法に基づく請求に係る事務 健康保険・厚生年金届出事務 国民年金第3号被保険者届出事務 職員以外の個人に係る個人番号関係事務 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務 報酬・料金等の支払調書作成事務
(取り扱う特定個人情報等の範囲)
- 第4条
- 前条に基づいて個人番号を取り扱う事務において使用する個人番号及び個人番号と関連付けて管理する個人情報は、以下のとおりとする。
(1) 職員又は職員以外の個人から番号法に基づく本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類及びこれらの写し
(2) 高文連が税務署等の行政機関等に提出するために作成した法定調書等及びこれらの控え
(3) 高文連が法定調書等を作成する上で職員又は職員以外の個人から受領する個人番号が記載された書類
(4) 職員の氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、雇用保険被保険者番号、給与額
(5) 職員の扶養親族の氏名、生年月日、性別、続柄、住所、収入額
(6) その他、前条に規定する事務を行うために個人番号と関連付けて管理する情報
第2章 安全管理措置
第1節 組織的安全管理措置及び人的安全管理措置
(組織体制)
- 第5条
- 特定個人情報等の事務取扱責任者は、事務局長とする。
2 特定個人情報等の事務取扱担当者は、事務局職員とする。
3 事務取扱担当者が変更となった場合には、従前の事務取扱者は新たに事務取扱者となる者に対して確実に引継ぎを行うこととし、事務取扱責任者は、当該引継ぎが行われたか確認するものとする。
(事務取扱責任者の責務)
- 第6条
- 事務取扱責任者は、本規程に定められた事項を理解し遵守するとともに、安全対策の実施、周知徹底等の措置を実施する責任を負う
2 事務取扱責任者は、以下の業務を実施する。
(1) 本規程の周知
(2) 特定個人情報等の安全管理に関する教育の企画及び実施
(3) 特定個人情報等の取扱状況の把握及び記録の管理
(4) その他特定個人情報等の安全管理に関すること
3 事務取扱責任者は、特定個人情報等が本規程に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
(事務取扱担当者の責務)
- 第7条
- 事務取扱担当者は、特定個人情報等の「取得」、「利用」、「保管」、「提供」、「廃棄」等、特定個人情報等を取り扱う業務に従事する際には、番号法、個人情報保護法、特定個人情報ガイドライン、本規程(以下「関係法令・規程等」という。)及び事務取扱責任者の指示した事項に従い、特定個人情報等の保護に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。
2 事務取扱担当者は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損(以下「情報漏えい等」という。)及び関係法令・規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに事務取扱責任者に報告するものとする。
(研修等)
- 第8条
- 事務取扱責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報保護等の重要性及び適正管理等に対する理解、関係法令・規程等遵守の徹底が図られるよう必要な情報の周知又は必要な研修を実施する。
2 事務取扱担当者は、周知された情報を正しく理解し、又は積極的に研修を受けるよう努めなければならない。
(本規程に基づく運用状況の記録)
- 第9条
- 事務取扱担当者は、本規程に基づく運用状況を確認するため、以下の項目につき別に定める様式による管理簿(以下「管理簿」という。)に記録するものとする。
(1) 特定個人情報等の取得及び保管状況
(2) 特定個人情報等の利用状況
(3) 特定個人情報等の廃棄状況
(情報漏えい事案等への対応)
- 第10条
- 事務取扱責任者は、情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合並びに関係法令・規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、事案に応じて以下の措置を講じる。
(1) 速やかに事実関係及び原因を調査し、その結果を会長に報告するとともに、当該事案により影響を受ける可能性のある本人に対し、連絡を行うものとする。
(2) 事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じる。
(3) 犯罪等の可能性がある場合には、必要に応じて関係機関へ連絡を行うものとする。
(取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し)
- 第11条
- 事務取扱責任者は、特定個人情報等の取扱状況について毎年度複数回の点検を行うものとする。
2 事務取扱責任者は、前項に定める点検の結果に基づき、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むものとする。
第2節 物理的安全管理措置
(特定個人情報等を取り扱う区域の管理)
- 第12条
- 高文連は、特定個人情報等を取り扱う区域を明確にし、次に規定する措置を講ずるものとする。
(1) 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)
高文連事務局執務室とし、職員が不在となる場合には施錠管理を行う。
(2) 特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)
高文連事務局執務室内で職員が特定個人情報等を取扱う執務場所周辺とし、可能な限り部外者の不要な往来、覗き見等ができないように工夫する。
(機器及び電子媒体等の盗難等の防止)
- 第13条
- 管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類の盗難又は紛失等を防止するために、以下の措置を講じる。
(1) 特定個人情報等を取り扱う機器は、施錠できるキャビネット・書庫等に保管するかセキュリティワイヤー等により固定する。
(2) 特定個人情報等が記録された電子媒体、書類等は、キャビネット・書庫等に保管する。
(電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止)
- 第14条
- 特定個人情報等が記録された機器、電子媒体及び書類の持出し(特定個人情報等を管理区域の外へ移動させることをいう。)は、第3条に規定する事務を処理するために行政機関等に対し提出する場合を除き禁止する。
2 前項の規定により、特定個人情報等が記録された電子媒体及び書類の持出しを行う場合には、パスワードの設定、封緘、鞄に入れての搬送、特定記録郵便による郵送等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずるものとする。
(機器及び電子媒体等の廃棄)
- 第15条
- 特定個人情報等の法定保存期間が経過したときは、事務取扱責任者の許可を受け、速やかに廃棄するものとし、具体的な取扱いは以下のとおりとする。
(1) 特定個人情報等が記録された書類は、シュレッダー等による裁断、焼却、溶解のいずれかにより廃棄する。
(2) 特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体は、専用データ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊のいずれかにより廃棄する。
2 前項による特定個人情報等の廃棄を行う場合には、管理簿に廃棄状況を記録する。
第3節 技術的安全管理措置
(情報システムへのアクセス制御)
- 第16条
- 特定個人情報等を取り扱う情報システムへのアクセス制御の方法は、以下のとおりとする。
(1) 個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス制御により限定する。
(2) 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを、アクセス制御により限定する。
(3) ユーザーIDに付与するアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを使用できる者を事務取扱担当者に限定する。
(アクセス者の識別と認証)
- 第17条
- 特定個人情報等を取り扱う情報システムは、ユーザーID、パスワード等の識別方法により、事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを識別した結果に基づき認証するものとする。
(外部からの不正アクセス等の防止)
- 第18条
- 情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する方法は、以下のとおりとする。
(1) 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所に、ファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断する。
(2) 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等(ウイルス対策ソフトウェア等)を導入する。
(3) 導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける不正ソフトウェアの有無を確認する。
(4) 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフトウェア等を最新状態とする。
(5) ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知する。
(情報漏えい等の防止)
- 第19条
- 特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における情報漏えい等を防止するために、データの暗号化若しくはパスワードによる保護又は通信経路が暗号化されたファイル交換システムを利用する。
2 情報システムに保存されている特定個人情報等の情報漏えい等を防止するために、データの暗号化又はパスワードによる保護を行うものとする。
第3章 特定個人情報等の取得、利用、保管、提供及び廃棄段階における取扱い
第1節 特定個人情報等の取得
(特定個人情報等の適正な取得)
- 第20条
- 特定個人情報等の取得は、適法かつ公正な手段によって行うものとする。
(特定個人情報等の利用目的)
- 第21条
- 職員又は第三者から取得する特定個人情報等の利用目的は、第3条に掲げた個人番号を取り扱う事務の範囲内とする。
(特定個人情報等の取得時の利用目的の通知等)
- 第22条
- 特定個人情報等を取得する場合は、書面その他の明確な方法により利用目的を通知する。
2 利用目的の変更を要する場合は、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人への通知を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で特定個人情報を利用ですることができる。
(個人番号の提供の要求)
- 第23条
- 第3条に掲げる事務を処理するために必要がある場合に限り、個人番号の提供を求めることができるものとする。
2 職員又は第三者が、個人番号の提供の要求又は第26条に基づく本人確認に応じない場合には、番号法に基づく意義について説明をし、個人番号の提供及び本人確認に応ずるように求めるものとする。
3 前項の求めにもかかわらず、職員又は第三者が個人番号の提供に応じない場合には、提供を求めた経緯等を記録するものとする。
(個人番号の提供を求める時期)
- 第24条
- 第3条に定める事務を処理するために必要があるときに個人番号の提供を求めることとする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条の事務の発生が予想できた時点で個人番号の提供を求めることができる。
(特定個人情報等の収集制限)
- 第25条
- 第3条に定める事務の範囲を超えて特定個人情報等を収集しないものとする。
(本人確認)
- 第26条
- 本人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の方法は、次のとおりとする。
(1) 番号確認は、通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれかの提示をもって行うものとする。
(2) 身元確認は、個人番号カード、運転免許証、パスポートのいずれかの提示をもって行うものとする。ただし、雇用関係にある職員で本人であることが明らかな場合には、対面によって身元確認を行うものとする。
第2節 特定個人情報等の利用
(特定個人情報等の利用制限)
- 第27条
- 第3条に定める事務の範囲を超えて特定個人情報等を利用しないものとする。
2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合を除き、本人の同意があったとしても、利用目的を超えて特定個人情報等を利用してはならないものとする。
第3節 特定個人情報等の保管
(特定個人情報等の正確性の確保)
- 第28条
- 第3条に定める事務を行う範囲において、特定個人情報等を正確かつ最新の状態で管理するよう努めるものとする。
(特定個人情報等の保管制限)
- 第29条
- 第3条に定める事務の範囲を超えて特定個人情報等を保管しないものとする。
2 所管法令により一定期間保管が義務付けられている書類に記載された個人番号については、その期間保管するものとする。
第4節 特定個人情報等の提供
(特定個人情報等の提供制限)
- 第30条
- 番号法第19条各号に掲げる場合を除き、特定個人情報等を第三者に提供しないものとする。
第5節 特定個人情報等の廃棄
(特定個人情報等の廃棄)
- 第31条
- 第3条に定める事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保管期間を経過した場合には、特定個人情報等を第15条で定める方法により速やかに廃棄するものとする。
附則
この規程は平成28年1月1日から施行する。